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党運営に関する法的手続について

党員各位

平素より、日本誠真会の活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

党運営に関する重要なご報告です。

当会では、元日本誠真会顧問であった南出喜久治氏に関する一連の経緯について、感情的・対立的な対応は行わず、制度と手続に基づく対応を行う方針を貫いています。

その一環として、当会および関係者の権利と党運営の適正を確保する観点から、代理人弁護士を通じて、京都弁護士会に対し、懲戒請求の手続に入るよう正式に依頼しました。

本件において当会は、個別の行為や評価について断定的な判断を行う立場には立たず、
第三者機関である京都弁護士会に対し、主として次のような複数の「手続上の争点」について判断を委ねています。

•弁護士職務基本規程第37条(調査・検討の在り方に関する点)

•同第6条(弁護士に対する信用との関係)

•同第28条2号(利益相反の取扱い)

あわせて、

•守秘義務の取扱いに関する点(弁護士職務基本規程第23条)

•上記各点を含めた全体としての評価(弁護士法第56条との関係)

についても、専門機関の判断対象として整理しています。

繰り返しになりますが、これらは当会が何らかの結論や評価を示すものではなく、

判断権限を有する第三者機関に対し、制度に則って正式に付託したという事実のご報告です。

党員の皆さまにおかれましては、本件について不安や憶測を抱く必要はありません。

当会はすでに必要な手続に着手しており、今後も法令と制度に基づき、粛々と対応を進めてまいります。

なお、本件は手続の性質上、当会から個別の詳細説明や見解表明を行うことは控えます。

また、SNS等での発信や、未確認情報の共有・転載はお控えくださいますようお願いいたします。

今後、党員の皆さまに公式に共有すべき事項が生じた場合には、当会から改めてご案内します。

日本誠真会は、引き続き、党員の皆さまとともに、誠実かつ着実に活動を継続してまいります。

今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

日本誠真会
党首 吉野敏明