前文
日本誠真会は、現代日本が真の独立国家とは言い難い状況にあるという認識から出発しています。その根底にあるのは、二つの重要な問題点です。
第一に、現行の日本国憲法は、占領下においてGHQによって起草されたものであり、その後の日本の主権回復後も、あたかもそれが正当な憲法であるかのように国民に認識され、あたかも呪縛のように機能し続けているという事実です。これは、独立国家としての自主性を著しく損なう要因となっています。
第二に、エネルギーと食糧の自給率の低さです。国家の根幹を支えるべきこの二つの要素を海外に大きく依存している現状は、真の意味での独立を阻害しています。あたかも見えざる鎖で繋がれた属国のような状態が、政策レベルで継続されていると言わざるを得ません。
日本誠真会は、この二つの「属国体制」、すなわち占領憲法体制とエネルギー・食糧依存体制からの脱却こそが、日本の完全な独立を達成するための最重要課題であると考えます。これこそが、私たちの活動の原点であり、あらゆる政策の基盤となります。
第1章 総則
(名称)
第1条 本党の名称は、日本誠真会とする。
(党本部)
第2条 本党の主たる事務所(本部)を東京都に置く。
(目的)
第3条 本党は、前文、綱領で定める理念及び基本的な政策方針等(以下「党理念」という。)の実現を目的とする。
第2章 党員
(党員)
第4条 本党の党員は、第3条の党理念の目的に賛同してその目的を積極的に推進する意志がある18歳以上の日本国民であることを要する。
(党員の権利)
第5条 党員は、党内の選挙権及び被選挙権を有し、本規約に基づいて、役員の選出、国及び地方のすべての選挙における候補者の決定、本党の各機関に対して政策に関する提案その他本党の活動に関する討議に参加する権利を有する。
(党員の権利制限)
第6条 党員の前条の権利は、党員が第4条に違反する事実があることの疑惑が生じた場合、党紀委員会の判断がなされるまでは、その全ての権利を行使することができない。
(党員の義務)
第7条 党員は、第4条を遵守し、国政及び地方政治における選挙において本党が公認した候補者、その他推薦、支持した候補者を当選させるための積極的な運動を行い、その他本党の活動に積極的な参加をして、定められた党費を納入する義務を有する。
第3章 議決機関
(党大会)
第8条 本党の最高議決機関を党大会とする。
2 党大会は、党首の選出、活動方針、予算、決算、党理念の改正、支部の設置その他重要事項を審議し決定する。
3 党大会は、常任役員会の承認に基づき党首が招集する。
4 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
5 党大会の構成、運営等に関する必要事項は、常任役員会の定める常任委員会規則または常任委員会の構成員全員の合意によって定める。
6 党員が遠方に居住し、または健康上の理由などにより党大会の会場に出頭できない場合において、本人確認ができるときは、WEB会議、電話会議などによる参加を認めることができる。
第4章 執行機関
(代表)
第9条 本党に党首を置く。
2 党首は、本党を唯一代表する最高責任者とする。
3 公職選挙における公認候補者の選定は党首の専権事項とする。
(常任役員会)
第10条 本党に常任役員会を設置し、次の事項を審議し、承認又は決定する。
⑴ 党務執行に関する方針を定め、本規約に定める事項その他重要事項について、党大会の承認、決定を求めること。
⑵ 党運営に関する必要事項について審議、決定すること。
2 常任役員会は、党首及び党首が任命した党員2名の計3名で構成する。
3 常任委員会に事務局を設置し、その事務局長は、前項で任命された党員1名が兼務する。
4 常任委員会は、代表の指示に基づいて事務局長が適宜招集し、構成員の過半数の出席により成立し、その議事は、構成員の過半数によって決する。
5 第8条第6項の規定は、常任委員会の会議において準用する。
(常任委員会事務局)
第11条 党首から任命された常任委員会の事務局長は、必要な限度で党員の中から数名の事務局員を選任して事務局を構成し、党首及び常任委員会の指示によるすべての事務を統括する。
2 事務局長は、党大会、常任委員会に提出する議案について、党首の指示に基づいて策定し、党首は、これに基づいて党大会及び常任委員会に提案する。
3 事務局長は、本党の内外における一切の情報を速やかに収集し、それを党首に報告しなければならない。
(党紀委員会)
第12条 事務局長は、常任委員会の諮問機関として党紀委員会を設置し、その委員の候補を本党の党員の中から選出し、党首の承認を得て任命する。
2 党紀委員会は、本党の党員に本規約に違反する事実があるかの情報を収集し、党員にその疑惑がある場合、速やかに事実の調査を行い、当該党員に告知と聴聞の機会を与え、その調査が完了するまでの間、党員の権利及び資格を停止する旨の暫定的処分を通告しなければならない。
3 党紀委員会は、本規約違反のみならず、本党の規律を乱す行為、党員たる品位をけがす行為などの除名することが相当であるとする非違行為を認定した場合は、当該党員の除名を常任委員会に要請し、常任委員会は、これに基づいて党員の懲戒処分として除名処分を行うものとする。
4 第8条第6項の規定は、党紀委員会の会議において準用する。
(会計監査)
第13条 本党に会計監査人を置き、本党の経理を監査する。
2 会計監査人は、常任役員会の承認を得て、党首が選任する。
【附則】
1 本規約は、令和6年9月29日の本党の結党後に代表の吉野敏明によって作成されたものであり、第1回党大会においてこれを提案して承認を得るまでの間に適用されるものである。
2 本規約は、令和6年11月1日から施行する。