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【重要なご報告】京都弁護士会による、元党顧問 南出喜久治氏に対する正式な懲戒調査開始について



党員各位

平素より、日本誠真会の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
党首の吉野敏明です。

本日は、党員の皆様に対し、事実関係を正確に共有する必要がある重要な進展についてご報告いたします。

【1.京都弁護士会からの正式通知について】
このたび、元顧問であった弁護士・南出喜久治氏に関する懲戒請求について、京都弁護士会より、正式な書面による通知を受領しました。
本通知は、いわゆる「書類を受け取っただけ」「形式的に受理された段階」ではなく、
弁護士法第58条第2項に基づき、
京都弁護士会が当該懲戒請求を相当と判断し、
綱紀委員会に対して調査を付託したことを通知するものです。

【2.現在の段階の法的意味】
今回の通知により、当該案件は、
・単なる受領
・形式的な受付
・参考扱い
といった段階をすでに超え、
京都弁護士会の綱紀委員会において、正式な「懲戒調査フェーズ」が開始された段階に入ったことが明確になりました。

【3.通知書に明記されている事項】
京都弁護士会からの通知書には、以下の点が明確に記載されています。
・本件が 懲戒請求事件として調査対象となったこと
・事件番号が正式に付与されていること
 → 2026年(綱)第7号
・調査の対象となる弁護士名が特定されていること
 → 南出 喜久治 弁護士
これらはすべて、
京都弁護士会が本件を正式な調査案件として取り扱っていることを示すものです。

【4.今後について】
本件は現在、京都弁護士会・綱紀委員会における調査手続に委ねられており、その性質上、当事者が途中経過や内容について詳細を公表することは適切ではありません。
当党および私個人としては、引き続き 代理人弁護士を通じて、法と事実に基づき、冷静に対応してまいります。

【5.党員の皆様へ】
一部で流布されている情報の中には、事実関係を歪め、不安を煽るようなものも見受けられます。
しかし、今回の通知は、憶測や主張ではなく、正式な法制度に基づく客観的な手続の進行を示すものです。
党員の皆様におかれましては、どうか不確かな情報に左右されることなく、落ち着いて事実をご理解いただき、安心して活動を続けていただければ幸いです。
日本誠真会の理念
「誠意・真実・敬い」は、
いかなる状況においても揺らぐことはありません。
今後とも、変わらぬご理解とご支援を、心よりお願い申し上げます。

日本誠真会
党首 吉野敏明


Q&A|懲戒調査「開始」の意味について
Q1.今回の通知は、単なる「受理」なのですか?

いいえ、単なる受理ではありません。

今回、京都弁護士会から通知された内容は、
弁護士法第58条第2項に基づき、正式に「綱紀委員会による調査を開始する」ことを決定したというものです。

これは、

書類を受け取っただけ

形式的に受領しただけ

という段階ではなく、
懲戒手続の中でも、明確に一段階進んだ「調査フェーズ」への移行を意味します。

Q2.「調査開始」が重要なのは、なぜですか?

懲戒請求は、提出されたすべての案件が調査に進むわけではありません。

多くの場合は、

内容が抽象的

証拠が不十分

懲戒事由に該当しない

と判断され、調査に付されることなく終了します。

今回のように、

弁護士法58条2項に基づき

綱紀委員会への調査付託が正式に決定され

事件番号が付与された

という状態は、
「懲戒相当性を検討すべき具体的疑義がある」と弁護士会が判断したことを意味します。

Q3.事件番号が付いていることには、どんな意味がありますか?

今回の通知では、
事件番号:2026年(綱)第7号
が付与されています。

これは、

単なる情報提供

問い合わせレベル

ではなく、
正式な懲戒調査案件として登録されたことを示します。

事件番号の付与は、
「内部検討」ではなく
制度上の手続として動き始めた証拠です。

Q4.対象となっている弁護士名が明記されている点は重要ですか?

はい、非常に重要です。

通知書には、
対象弁護士名:南出 喜久治
と明確に記載されています。

これは、

抽象的な問題提起

一般論としての調査

ではなく、
特定の弁護士について、特定の行為を対象として調査が開始されたことを意味します。

Q5.この時点で「処分が決まった」ということですか?

いいえ、処分が確定したわけではありません。

あくまで現段階は、

事実関係の調査

懲戒該当性の検討

を行うフェーズです。

ただし重要なのは、
「調査に値しない」として門前払いされた案件ではない
という点です。

Q6.なぜ、今この事実を共有するのですか?

党としては、

憶測

デマ

一方的な虚偽情報

によって党員の皆様が不安にさらされることを、最も重く受け止めています。

そのため、
感情や評価ではなく、客観的で公的な事実のみを、
正確に共有することが必要であると判断しました。

Q7.今後はどうなりますか?

今後は、

弁護士会の正式な調査手続

法と制度に基づく判断

に委ねられます。

当党としては、
事実と手続を尊重し、冷静かつ誠実に対応を続ける
という姿勢に変わりはありません。

まとめ(重要ポイント)

今回は「単なる受理」ではない

正式な懲戒調査の開始である

弁護士法58条2項に基づく付託

事件番号・対象弁護士名が明記された公式手続

公的制度が動き出した段階

党員の皆様におかれては、
引き続き、事実と制度に基づいた冷静なご理解をお願い申し上げます。